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最高裁判所第一小法廷 昭和61年(オ)1278号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人星野成治、同黒川辰男の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録にあらわれた本件訴訟の経過に照らし、是認できないではない。論旨は、採用することができない。

(裁判長裁判官 四ツ谷 厳 裁判官 角田禮次郎 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 佐藤哲郎)

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